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住居確保給付金の条件や必要なものについて調べてみた

 

住居確保給付金とは

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 生活や就職するために必要な住居を確保するために、家賃を公的に補助するための給付金です。

コロナ対策の一つで、給付のための条件が緩和されたことが話題になりました。

前々から気になっていたので、現在(2020/5/11)の給付を受けるための条件や必要なものについて調べてみました。

調べてわかったのは、この制度は誰でも使う可能性がある給付金であることです。

条件にあうなら、ためらわずに申請するべきだと思います。

(2020/5/22追記)

 追記をしている現在で、誰でも平等な経済的な補助は2つだけです。

特別定額給付金生活保護

事業者向けや学生向けの経済補助は検討されたり実施されていますが、独身者に対して経済援助はこの2つのみです。

氷河期世代は、またも置いてきぼり感がありますね。

住居確保給付金を受給するための条件

 住居確保給付金は原則3か月受け取ることができ、最長で9か月です。

支給額の上限は、自治体によって異なります。

住居確保給付金を受給するための条件は、以下のようになっています。

  1. 申請日において離職・廃業から2年以内、または、休業等により収入が減少し困窮
  2. 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある
  3. 離職前に主な世帯の収入主である
  4. 離婚等によって、申請時に主な世帯な収入主である
  5. 申請する月の合計収入が、申請者もしくは申請者を含む世帯全体で一定以下であること
  6. 申請者もしくは申請者を含む世帯全体の預貯金、現金が一定金額以下であること
  7. 国による雇用政策による給付、自治体による類似の給付を申請者もしくは申請者を含む世帯で受給している者がいない事
  8. 申請者および申請者を含む世帯に、暴力団員がいないこと

以前はこれに、ハローワークへの求職申込が必要でした。(求職活動報告をする必要があったので)

ですが現在(2020/5/11)は、条件が緩和され撤廃されています。

また「休業等により収入が減少」が追加されたので、就職したままでも条件が合えば受給することができます。

 

 厄介なのが、条件5の「合計収入が一定以下」と条件6の「預貯金や現金が一定以下」です。

それぞれの金額は自治体によって異なるので、自分で調べる必要があります。

 

 色々な自治体の住居確保給付金の事を書いたページを見てみましたが、資料が古いままであることが多いのをよくみかけました。

最新の条件を確認するには、窓口に問い合わせるのが一番確実なのですが、なんだか本末転倒な気がします。

住居確保給付金を申請するために必要なもの

 申請をするために必要なものは

  • 申請書
  • 離職票雇用保険受給資格者証、解雇通知、給与口座の通帳など
  • 通帳などの預貯金関係書類(現在の残高が確認できるもの)
  • 収入を確認できるもの
  • 水道、電気、ガスなどの領収書(所在確認の為)
  • 印鑑
  • 本人確認のための証明書(運転免許証など)

コピーしたものは使えないので、原本を持っていってください。

申請書は、コロナ対策で自治体のホームページからダウンロードできるところもあります。

しかし多くの自治体は、受付窓口で直接貰う必要があります。

 

 申請書類には、賃貸物件の管理会社や大家に記入してもらう箇所があります。

その記入は申請者が、管理会社や大家に依頼しなければなりません。

その後窓口に書類を持っていくか書類を郵送するか、自治体によって対応が分かれています。

コロナ対策のため、郵送で対応してくれるところが増えています。

 

自治体の窓口一覧(厚生労働省のPDF)

https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf

ここに載っている窓口でも、情報が古いものがあります。

市役所の窓口に電話をすると、関連部署に紹介してくれることが多いです。

申請した後は

 基本的に住居確保給付金は、就職活動を行う事が前提です。

そのためハローワークに登録して、原則週1で面接を受けたり応募する必要があります。

また自立支援の窓口で月4回の面接を行う、という条件がありました。

しかし今はコロナ対策も兼ねているので、一旦免除か条件を緩くしています。

活動の内容によって給付期間が延びることがあります。

支給額は満額出ない事もある

 支給審査にとおったとしても、賃貸の全額を支払ってもらえるわけではありません。

先に書いたように、自治体によって支給額の上限が違います。

家賃が上限額以上であれば、その差額は自分で負担することになります。

この制度で考えたこと

 家賃をある程度負担してくれるのは、大変ありがたい制度だと思います。

しかし受給資格が、もう少し融通がきいてもいいかなと正直思っています。

離職から2年以内という制限や、世帯の全預貯金額の合計金額です。

 

 離職してから2年以内に基準額以下でないと、支給されません。

「本当に困っている人に」という考えはわかるのですが、その基準額が低すぎると思うのです。

離職してからの期間や基準額の引き上げをしないと、かなりギリギリまで追い込まれた状態にならないと申請が通らないという事です。

財政的な問題もあるのでしょうが、セイフティネットとしてもう少し何とかならないかなと思います。

 

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