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雇止めになって真っ先にしたことー失業保険や免除申請の忘備録

 何はともあれ手続きだ

 雇止めになってぐんにょりとなっても、何はともあれやらなければならない事があります。

 

pomu2019ab.hatenablog.jp

 

それは生活にかかわる事や税金軽減のための申請を出す事です。

具体的には

雇用保険給付の為の申請(失業保険をもらうための申請)

国民年金保険料の免除申請

社会保険から国民健康保険への切り替え

国民健康保険料の軽減申請

これらは失業したときに必須の申請です。

忘備録も兼ねて残しておきたいと思います。

(住居確保給付金の申請は、各自治体によって申請できる条件が細かく決まっているので確認が必要です。深くプライバシーにかかわる条件もあります。そのため申請したかしなかったか自体、今回省きます)

離職票が届いたら

 私の場合、離職票が離職後2~3週間後に届きました。

この離職票が届いてから、各手続スタートです。

先ずは雇用保険(失業保険)給付手続きから

 管轄のハローワーク雇用保険給付手続きに行きます。

必要なのは

・離職証明書(離職票

雇用保険被保険者証(離職票と一緒に送られてくる)

・個人番号確認書類

・身元確認書類

・写真(縦3cm×横2.5cmを2枚)

・印鑑

・振込先の口座の本人名義の預金通帳

 

個人番号確認書類が、少し面倒かもしれません。

個人番号カードを持っていればそれでいいのですが、なければ個人番号入りの住民票か通知カードが必要です。

現在通知カードが使える条件は「通知カードが届いたときと同じ住所であること」なので、その時から住所が変わっていると使えない場合があります。

私は個人番号入りの住民票の写しを持っていきました。(有料)

 

 管轄エリアのハローワークに行くと、大体「申請の方はこちらへ」などの案内があります。

それに従っていけば、具体的な申請方法や作業は大丈夫。

(申請書類を書いてチェック、その後別窓口で何個か質問。その後また別窓口に並んで審査でした)

特に難しい事はありません。

わからない事は係の人に聞けば教えてくれますが、訪れた日や時間帯によってはかなり混みあっています。

私が行ったときはかなり混みあっており、ほぼ半日かかりました。

正直この待ち時間の方が、一番疲れました。

 

 申請したとき、受給資格があるかどうか判断されます。

それと同時に3か月の待機期間が必要かどうかも判断されます。

私の場合は雇用保険を一定期間払っていた事、労働日数や条件が支給条件に合致していた事で「受給資格あり」となりました。

そして失業理由は「雇止め」です。

雇止めは会社都合による解雇と同じ扱いなので、特定理由離職者になります。

その為待期期間はありませんでした。

受給資格があると判断されたら、初回認定日まで必要な事や具体的な認定日、細かな説明があります。

その時写真が必要だったのですが、私は忘れてしまいました。

それを言うと「初回認定日に持ってきてください」といわれました。

 

 コロナ感染対策の一環として、従来と少し流れが変わっています。

具体的な注意事項を開設した動画があるのですが、一か所に密集することをなるべく避けるために初回認定日までに見てきてくださいとURLを紹介されます。

また窓口に1回訪れているので(申請の途中で具体的な質問をうけるので)、活動実績としてカウントするといわれました。

つまり7日間の待期期間(これは3か月の待期期間があるなし関係なく共通)から私の場合、初回認定日まで1回の活動実績が必要なのですが実質クリアしている事になります。

初回認定日までに必要な事とやったこと

 上記しましたが、私の場合は初回認定日までに1回活動実績が必要です。

しかし実質的に1回行っていると認定されているので、渡された書類に必要な事を記入すればOKです。

そして初回認定日までに、教えてもらったURLで諸注意の動画をみました。

これで準備はできました。

 

 初回認定日にハローワークにいくと「初回認定の方はまず○○へ」と案内がありました。

その通りに行動すると、1度相談窓口に行くことになります。

これが支給に必要な「活動実績」1回分としてカウントされます。

2回目の認定日までに2回活動実績を行う必要があるのですが、実質あと1回になります。

 

最後に「雇用保険受給資格者証」を貰える窓口に行くのですが、その時上記の説明を受けました。

そして申請時に忘れていた写真をその場で渡し、雇用保険受給資格者証を発行してもらいます。

この時に具体的な支給額など細かな事がわかります。

2回目以降の認定日までにやる事

 2回目以降の認定日までに、最低2回の活動実績が必要です。

活動実績は、ハローワークに行って検索からの窓口相談、セミナー参加、就職合同説明会への参加、就職応募など色々あります。

私はセミナーに参加したり窓口相談をしたりしています。

もし実績が2回なければどうなるのか。

失業保険の支給資格なしとして、その回の失業保険がもらえないようです。

それが続くと資格自体がなくなる、というのを聞いたことがありますが、実際に私は経験したことがないのでわかりません。

国民年金保険料の免除申請を行う

 国民年金保険料の免除申請と聞くと面倒かもしれませんが、実際は書類一枚書いて申請すれば免除申請自体は終わりです。

国民年金免除申請のタイミング

 離職票が届いてから免除申請をしました。

申請場所は管轄の年金事務所か、住民票のある市役所窓口。

具体的行ったのは、失業保険の給付手続きをしたその日にまとめてやりました。

何故ならばらばらの日にやるのが面倒だったから。

必要な書類も被りますしね。

私の場合雇止めなので、失業と同じ扱いです。

その為必要なのは

雇用保険受給資格者証」の写しか「雇用保険被保険者離職票」の写し

です。

派遣会社から届いた書類の中に雇用保険被保険者離職票があったので、それで申請しました。

年金手帳も一緒に持っていくと、年金の個人番号がわかるのでスムーズです。

約2~3か月後に、免除申請の結果が郵送されてきます。

結果がでるまで、年金保険料の支払いを行う必要はないといわれました。

申請時期によって再度申請が必要

 窓口の人に教えてもらったのですが、7月以降も失業していれば再度免除申請が必要とのことです。

方法は同じです。

国民健康保険の切り替えと軽減申請

 今回は派遣会社の社会保険から抜けて、国民健康保険に切り替えしました。

国民健康保険の切り替えは、離職票が届いたらできます。

保険の切り替えは失業保険の給付手続きと同じ日に、住民票のある市役所の窓口で行いました。

国民健康保険の切り替えはすぐできる

 手続き自体はとても簡単でした。

離職票と個人番号が入った住民票の写しをもって、窓口で書類を書けばその場で保険証を発行してくれます。

保険料の軽減申請は初回認定日以降に

 失業を理由とした国民健康保険の軽減申請には、

・切り替えた保険証

雇用保険受給資格者証

が必要です。

つまり、初回認定日かそれ以降にならないと軽減申請ができないと考えた方がいいでしょう。

私の場合は雇止めなので、非自発的離職者のうちの特定理由離職者となります。

それを公的に証明してくれるのが雇用保険受給資格者証なので、これが必要です。

免除申請は、役所の出張所でできない場合があります。

実際に申請すると、来年の年度末まで申請結果が適用されます。

実際に全額免除、というのはかなり難しいと思います。

あくまで軽減です。

それでもかなり軽減してくれるので、軽減申請は行っておいた方がいいです。

とにかくまず税金の支払いを軽くする

税金の支払いは、とにかく重いです。

それを少しでも軽くするために、できる申請はとっととやりましょう。

役所や各窓口の人は、とても親切に色々と教えてくれました。

その優しさが身に沁みます。

他の理由で失業状態になっても、まず行う大切な事です。

 

日々不安もあってもがいていますが、とりあえずやれる申請はとっととやるだけでも心が落ち着きます。

それを今強く感じています。

もし私と同じような状況で、何をしていいのかわからない人がこのブログを読んだなら。

大丈夫、具体的に手続きを始めると難しくないです。

役所の窓口はどうしても待ち時間がかかりますが、親切な人が多いです。

これだけは身を守る法的な手段として、行って損はありませんよ。

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